外国人技能実習生
共同受け入れ事業
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、1960年代後半から現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、1993年に制度化されたものです。労働力としてではなく「実習生」として外国人を受け入れ、日本で習得した技術を母国の発展へ役立ててもらうことが目的となります。また技能・技術・知識の習得を目指すため、日本への「技能実習制度」による在留期間は、基本的に3年間と定められています。
(要件を満たすことにより5年間の滞在・就業が可能です。)
外国人技能実習生の受け入れには、企業単独型と団体監理型の2通りがあります。
-
企業単独型
日本企業などの実習実施者が、海外の現地法人・合併企業・取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
-
団体監理型
事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、組合企業などが実習実施者となり技能実習を実施する方式
当組合では、団体監理型で技能実習生をお迎えし、各組合企業者様へと派遣する形をとっています。
技能実習生の受け入れ
受入人数について
技能実習生(第一号)の受入人数の上限は、常勤職員数(技能実習生を除く雇用保険の被保険者数)によって変わります。
| 常勤職員数 | 技能実習生数 |
|---|---|
| 30名以下 | 3名 |
| 31~40名以下 | 4名 |
| 41~50名以下 | 5名 |
| 51~100名以下 | 6名 |
| 101~200名以下 | 10名 |
| 201~300名以下 | 15名 |
技能実習が第二号に移行した場合
-

-
1年目を終えると実習第二号へ移行します。
移行した場合は第一号の枠が空くため、技能実習第一号を新たに受け入れることが可能です。
毎年技能実習生を受け入れた場合、常勤職員数が最小の企業様でも最大人数は9名受け入れが可能です。
受け入れ対応国
-
ベトナム

-
インドネシア

-
タイ

-
フィリピン

その他、各国対応いたします
当組合の技能実習生
受入状況
(2021年10月時点)
- 実習生受入組合員数:
- 約11社
- 受入先組合の主な業種:
- 建設業全般(躯体工事含む)、製造業全般(金属加工、飲食料品製造など)、溶接、農業全般(耕種農業、酪農・畜産)、介護(予定)、その他の職種も対応可能
- 受入実習生数:
- 約35名
技能実習生の受け入れに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください
ラネイン協同組合では、外国人技能実習生の受け入れに関するサポートを行っております。
「受け入れを検討している、詳細を聞きたい」という企業様は、まずはお気軽にお問い合わせください。
